2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
そうなってまいりますと、このような形の病院、まあこれはもちろん社会福祉法人立だけではありませんけれども、そういうところも自発的に困った方々を助けようという対応をしていただいております。
そうなってまいりますと、このような形の病院、まあこれはもちろん社会福祉法人立だけではありませんけれども、そういうところも自発的に困った方々を助けようという対応をしていただいております。
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
これ、東京都は認可保育所について、設置主体、社会福祉法人立なのか株式会社なのかなどですね、これごとに人件費割合示しています。そうすると、社会福祉法人は支出の約七割が人件費、平均で。ところが、株式会社は五割を切るんですね。 チェーン店のように福祉事業で事業所展開している場合には、保育所運営費を他の事業や新しい保育所をつくるために使うこともできるんですよ。
保育園について、社会福祉法人立の保育園について、認定こども園について、企業型保育所について、それと、ちょっとこれは質問通告で私は言っていなかったかもしれないですけれども、東京には東京で独自の認証保育園というのもありますけれども、こういったありとあらゆる保育園、子供を預かる、認可外施設は、いわゆる企業型じゃない認可外保育園はちょっとまた議論はおいておきますけれども、そういったいろいろな類型の保育園の決算書
一方、社会福祉法人立の保育所及び幼保連携型の認定こども園の職員につきましては、公費助成について、子ども・子育て支援新制度が今年度から本格施行されたばかり、なおかつ待機児童解消加速化プランに基づいて平成二十九年度の末までに待機児童解消に全力で取り組むということなどがございまして、今回の改正では公費助成を維持をして、平成二十九年度末までに検討を行うということになっているわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回のこの法案では、今の退職手当共済制度に関しまして、社会福祉法人立の保育所及び幼保連携型の認定こども園、この職員につきましては、公費助成の在り方については、先ほど先生もおっしゃったように、二十九年度までに検討を行うということを申し上げているわけで、廃止をすることを決定をするということは全く決めているわけではないわけであります。
○上月良祐君 公立と社会福祉法人立の差は初めて聞いた数字かもしれません。かなりあるのはまた別の問題があるんだと私は思っております。今日はもうそこは聞きません。 総務省にお聞きしたいんですけれども、私は、ここで今厚労省の方ははっきりおっしゃらなかったんですが、現場を回っていて非常に感じることがあります。それは大変誤解が蔓延しているんではないかということです。
社会福祉法人立の病院もあれば、学校法人立の病院もあるから、あるいは営利と非営利を超えて、さまざまな医療法人間の異種合併あるいは分割、そういった組織再編規定を早期に整備をし、その関係の税制も整備をしていく必要があると思います。 一応、せっかく国税庁にもおいでいただいたので。
医療法人立の病院もあれば、社会福祉法人立の病院もある、学校法人立の病院もある、株式会社立の病院もある。営利、非営利を超えてさまざまな法人立の病院があります。
しかし、今病院を持っている主体というのは、学校法人もあれば、NPO法人もあれば、社会福祉法人立の病院もあります。 そういう中で、私は、もし合併規定、MアンドA規定を整備するのであれば、こういう医療や介護に係る多種多様な非営利法人制度について、クロス合併規定を置き、必要な税制を整備するべきであると思いますが、いかがでしょうか。
保育園が潰れた場合、今、社会福祉法人立の保育園でありますと、全て国庫に没収ということになりますので、そういった制度上の問題も絡みまして、認可保育園を思い切ってふやすということは恐らくできないだろう。 しかも、待機児童、保育のニーズは高いにもかかわらず、子供の数はもう既に減少を始めております。
○柿澤委員 今度、社会福祉法人立の認可保育所、これが総合施設化した場合に、これも私学助成の対象になるということになったわけですよね。
具体的には、保育ママさんだとか保育室とか、あるいは社会福祉法人立の保育園だとか企業だとかそういったところも、地域の中で全体が支え合って、例えば、保育ママさんが病気でちょっときょうは見られないとしたら、近所の保育園が連携して子供を預かるとか、あるいは、保育の方法がちょっとわからないんだけれどもといったら、例えば公立の保育園がそこで相談に乗るとか。
我々の幼児期の保育園は、現在のように公立や社会福祉法人立ではなく、集落の自治会が経営する保育園であって、保育の内容は、三十人程度の子供を、一人か二人の保母さんが、年齢の区分などはなく、みんなまとめて身の回りの世話や給食などすべてを賄っておりまして、超大家族と申しますか、要は、集団でお守りをするといった状況であったのです。
しかしながら、社会福祉法人からの申請は今のところ出ていない状況でありまして、これは社会福祉法人立の幼稚園が、私学助成及び施設整備費補助の対象外であることが原因と考えております。 今般の法案におきまして、保育所を設置する社会福祉法人が幼稚園を併設し、認定こども園としての認定を受けた場合に、当該幼稚園部分について助成対象となるように、私立学校振興助成法の特例を規定しているわけでございます。
その際、今委員から御指摘がございましたように、同じ訪問介護の事業所といっても設置主体によって、地方公共団体立であるか、社会福祉法人立であるか、医療法人立であるか、営利法人であるか等々によってもかなり差があるし、立地場所、都市、農村、そういった地域性もあるのではないかということで、要は、今、訪問介護を例にとりましたけれども、そういったきめ細かい事業者の状況を配慮した政策立案が課題である。
例えば、社会福祉法人立の施設の場合を例に引きますと、国の交付金の二分の一というものは地方負担ということに算定しておりまして、地方交付税と地方債によってこれを従来どおり対応することといたしております。
すなわち民間と社会福祉法人立と町村立とに大きな経営格差が生じておる、このような介護保険、介護報酬、どのように考えられるか、大臣に御答弁をいただきたい。
現在は利用者が保育所を選択しますので、第一希望は公立のどこの保育所、あるいは社会福祉法人立のどこの保育所というふうに優先順位をつけて希望を出しますので、自治体の方が政策的にどちらかに子供を優先的に入れるというようなことはやっていないはずでございます。
身体障害者補助犬の訓練におきましては、基本動作訓練、介助動作訓練及び使用者との合同訓練を総合的に行うことが必要であり、そのような訓練を行う公益法人立又は社会福祉法人立であるリハビリテーションセンターや身体障害者更生施設であれば認定法人として指定できると考えております。
ところが、本改正案は、基盤とされている公立及び社会福祉法人立の拡充には一言も触れておりません。第五十六条の七で、保育への需要が増大している市町村は、「社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。」と規定し、市町村に事実上、公立を増設することではなく、企業の参入を求める努力を義務づけております。